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2011年5月17日23:19:46
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
東日本大震災の影響で、被災地域内の企業と取引関係のある
企業では売上高や生産高が大幅に減少した企業も多いのでは
ないでしょうか。
地震被害による経済上の理由により事業活動が縮小した場合にも
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html
5月2日の第一次補正予算成立および震災特別法の制定、公布
に伴い、本助成金についても特例措置を拡充しました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、
新潟県、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所
には特例が適用されます。
上記地域内の事業所は計画届の事後提出も可能
(平成23年6月16日まで)になりました。
さらに、
(1)災害救助法適用地域(東京都を除く)に所在する事業所
(2)(1)の地域と一定規模以上の経済的関係(1/3以上)を有する事業所
(3)(2)の事業所と一定規模以上の経済的関係(1/2以上)を有する事業所
については、支給要件が緩和されるとともに以下の特例を設けました。
◆支給日数の別枠300日を設けます。
原則:3年間で休業300日に達するまで受給できますが、
特例の支給対象期間においては、
これまでの支給日数にかかわらず、
最大300日の支給が可能です。
例えば、震災前2年間に120日の休業をしていた場合、
通常であれば300-120=180日しか使えませんが、
最大300日の休業が可能になります。
この場合、3年間の合計で最大420日まで。
さらに、特例の支給対象期間中の支給日数は、
特例終了後の受給可能日数に影響しません。
例えば、震災前に50日の休業をしていた場合、震災特例対象期間に最大300日の支給が可能になり、さらに特例終了後3年以内であれば250日(300日-50日)の休業が可能になります。
したがって、この特例によって3年間に合計で最大600日まで可能になります。
◆被保険者期間6カ月未満の人も雇用調整助成金の対象とします。
原則:平成23年7月1日以降、被保険者期間が6ヶ月未満の人は
助成対象とならないですが、特例により、被保険者期間6ヶ月未満
の人であっても雇用調整助成金の助成対象とします。
詳しくは以下のホームページを参考にしてください。
東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/joseikin_tokurei.pdf
雇用調整助成金について
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html
中小企業緊急雇用安定助成金について
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
詳細については、都道府県労働局またはハローワークの窓口へ
お問い合わせください。
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2011年4月15日11:18:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
平成23年度の東京都中小企業両立支援推進助成金の募集についてお知らせします。
昨年、「育児短時間勤務制度利用促進助成金」が新設されました。
小学校第3学年修了までの子を養育する労働者(都内事務所勤務)が、育児に関する短時間勤務制度を6カ月以上継続利用している場合、定額30万円を助成します。 (3人まで)
本年度の募集期間は助成金によって以下の3つの期間に分かれます。
①両立支援推進責任者設置助成金(23年度終了予定)
上記については、平成23年5月19日~7月29日まで。
②意識啓発助成金
③社内ルールづくり助成金
上記については、平成23年5月19日~10月31日まで。
④育児休業応援助成金
⑤育児短時間勤務制度利用促進助成金
上記については、平成23年5月19日~12月22日まで。
ただし、これらの助成金は予算の範囲を超えた場合は、
募集期間内でも受付終了となります。
【電話予約開始日】
5・6月受付分 ・・・ 平成23年5月10日(火)9:30~
7月以降受付分 ・・・ 平成23年6月21日(火)9:30~
(注)特に①を申請される場合は、
必ず電話予約開始日の朝一番に電話してください。
本助成金を申請するためには、「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録した中小企業(従業員300人以下)が対象です。
サポート企業に登録するには、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づいて「一般事業主行動計画」を労働局へ届出をしなければいけません。
サポート企業登録をされていない企業は、準備に時間がかかるので、もし本年度に申請するのであれば早急に準備に取り掛かる必要があると思われます。
「育児休業応援助成金」をもらうためには、
出産をひかえた従業員が育児休業を取得して、その3分の1以上の期間に代替要員を雇い、育児休業取得者を職場復帰後3ヵ月以上継続して雇用する必要があります。
必要な休業期間は、産前産後休業・育児休業の合計期間が6カ月以上であることが要件です。(対象労働者3人まで)
出産、育児休業を取得予定の従業員がいる会社は、助成金を活用して社内ルールづくりなど両立支援制度を導入して職場環境を整備することを検討されてはいかがでしょうか。
①の助成金は本年度限り、
①を除く全ての助成対象期間は平成25年3月31日まで
となります。(24年度で終了予定)
平成23年4月1日以降101人以上の企業は、次世代法(次世代育成支援対策推進法)に基づく一般事業主行動計画の策定・届出が義務化されました。
平成24年7月1日には従業員100人以下の企業にも改正育児・介護休業法が全面施行されますので、就業規則など規定の見直しなどの対応も必要になってきます。
この機会に併せて準備されることをお薦めします。
本助成金も今回変更されている点がありますので、ご注意ください。
詳しくは、申請の手引き、募集要項などをご覧ください。
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2010年10月19日15:53:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
ハローワークの3年以内既卒者(新卒扱い)に対する就職支援の強化策として目玉となるのは次の2本立ての奨励金制度です。
■ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため有期雇用で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、奨励金を支給し、新卒者の受入れにかかる負担を軽減し、採用インセンティブを高めるとともに、正規雇用への移行の促進を図る。
(1)対象者: 未内定の大学生、高校生等
(平成20年3月以降の卒業生)
(2)支給対象事業主: 奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3ヵ月の有期雇用を経て未就職卒業者を正規雇用として雇入れた事業主
(3)支給額等:
(a)有期雇用期間…対象者1人につき月額10万円
(原則3ヵ月間の終了後に支給)
(b)有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ
・・・対象者1人につき50万円
(雇入れから3ヵ月経過後に支給)
ハローワークで、事業主に対し既卒者の応募機会の拡大の周知・啓発を行うとともに、
卒業後3年以内の大卒者等も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、奨励金を支給する。
これにより、既卒者の新卒者枠による採用の普及促進を図る。
(1)対象者: 大学等を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者
(平成20年3月以降の卒業生)
(2)支給対象事業主:卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、卒業後3年以内の既卒者を正規雇用として雇入れた事業主
(3)支給額等: 正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、
100万円を支給
※詳しくは、お近くの都道府県労働局、ハローワークまたは新卒応援ハローワークにお問合せください。
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2010年10月19日15:47:41
東京労働局は、9月10日に閣議決定された「新成長戦略実現
に向けた3段構えの経済対策」に基づき、9月24日に『東京新卒
応援ハローワーク』を設置し、新卒者に対する就職支援を強化します。
●設置場所 : 学生職業総合支援センター
東京都港区六本木3-2-21(六本木ジョブパーク)
●支援対象者 : 大学等卒業年次の在学生及び大学等を卒業後
3年以内の卒業生等
業務内容は、卒業後3年以内の既卒者を重点に以下の内容を実施します。
(1)大学との連携による支援(大学担当者制の導入)
(2)中小企業とのマッチングの強化
(3)就職までの一貫した担当者支援の充実
(4)他地域での就職を希望する利用者への支援
(5)臨床心理士等による心理的サポート
(6)求人開拓の強化
(7)3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金及び3年以内
既卒者トライアル雇用奨励金の活用による既卒者の就職促進
※詳細については以下のとおりです。
東京労働局ホームページ
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100927-setti/index.html
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2010年5月18日19:00:56
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今日は、融資に関する情報をご紹介します。
新聞記事などでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんね。
●動産担保融資の取り扱い開始
東京都内に拠点を持つ、西京信用金庫など6信金は、
工場機械などの動産を担保にする東京都の制度融資の取り扱いを始めました。
既存の設備を活用した制度融資の導入によって、
担保用の不動産が少ない中小企業の資金調達を支援します。
取扱金融機関は以下の6つの信用金庫です。
西京信金、朝日信金、城北信金、西武信金、東京信金、
東京東信金
【対象】従業員30人以下(小売・卸売り、サービス業は10人以下)の中小企業
【保証期間】 5年以内
【保証金額】 300万円以上5000万円以下
【資金使途】 運転資金、設備資金
工場の機械や重機、車両などを担保にできますが、
棚卸資産は対象外です。
信用中央金庫などが保証機関を務め、融資が焦げ付いた場合は
肩代わりします。
東京都が損失額の80%を補てんします。
※詳細については、上記の金融機関窓口へ直接お尋ねください。
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2010年1月6日12:19:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
平成20年12月に次世代育成支援対策推進法が改正されました。
次世代法は、少子化対策、いわゆるワークライフバランスと
呼ばれていますが、仕事と子育ての両立支援を図ることを目的とした法律です。
次世代法については、弊ブログでもご紹介しています。
http://blog.livedoor.jp/monsieur_k123/archives/51291724.html
厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
法律の第5条では事業主の責務を定めています。
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために、必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するように努めること。
つまり、「ワークライフバランス」を図るために事業主が自主的に取組むことを求めています。
具体的には、一定規模の企業が一般事業主行動計画を策定し、
都道府県労働局へ届出が義務づけられています。
現在、301人以上の企業に行動計画の策定・届出の義務がありますが、
改正法では平成23年4月1日以降は、従業員101人以上の企業に一般事業主行動計画の届出が義務化されます。
対象となる企業にとっては、まだ時間的な余裕がありますが、
今後これに関連する改正育児・介護休業法への対応も必要になってくると思われます。
したがって、もし対応がまだの会社は、この機会に法改正への対応、ご準備に着手されることをお薦めします。
当事務所では、現在、東京労働局から委託を受けて次世代育成支援事業を推進する団体でコンサルタントを務めており、一般事業主行動計画策定等の支援、法改正への対応について周知・啓蒙活動などお手伝いをしております。
行政協力ですから、無料で資料や法改正の趣旨・概要の説明などの情報提供や行動計画策定等に関するご相談も受け付けております。
もちろん、対象となる企業が自主的に方針を決めて対応していただいても結構ですが、せっかくですからこのような支援・サポートのサービスもご利用いただければと思います。
主として、東京都心部で従業員101名~300名の企業の人事・総務部門のご担当者様で無料相談のご要望、労務管理や助成金の活用などでお手伝いできることがございましたら、当事務所までお気軽にお声がけいただければ幸いです。
従業員100名以下の会社は、一般事業主行動計画の届出は努力義務ですが、両立支援や子育て支援に関する助成金を申請するための要件になっている場合もありますので、行動計画策定等の無料相談のご要望がございましたら、資料や説明などの情報提供をさせていただきます。
平成22度も行政協力として委託事業のコンサルタントを勤めさせていただきます。
ご相談の希望などございましたら、ご連絡をいただけますようお願いいたします。