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川合 昇起業家・経営者の社外アドバイザーとして、経営のマネジメントを総合的にサポートいたします。

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雇用促進税制の創設、拡充

[ テーマ: 法改正等 ]

2011年8月17日11:08:50

税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税する
など税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。


1.1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を
  増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が
  創設されました。

●従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
  
 この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、
8月1日からハローワークにおいて開始しています。

※ 平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する
事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。

 9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、
事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画の提出を行ってください。


2.次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得
  した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。

●新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度に
 おいて割増償却をすることができます。


3.障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充され
  ました。

●一定の要件を満たす事業主は、割増償却制度を利用できます。

 

詳細については、以下のホームページをご参照ください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf

 


雇用調整助成金の生産量要件の緩和

[ テーマ: 法改正等 ]

2010年12月16日12:37:00

こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。

さて、すでにご存知の方も多いと思いますが、従来の雇用調整
助成金のほかに、中小企業を対象とした
「中小企業緊急雇用安定助成金」制度があります。

景気の変動など経済上の理由による収益の悪化から、生産量や
売上高が減少して、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業が、
その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた
場合、それらに係る手当若しくは賃金等の一部を助成する
というものです。

今回、円高の影響を踏まえ、3年前(リーマンショック前)の生産量
との比較も可能になりました。

以下のように支給要件が緩和されています。


【生産量要件の緩和】

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)
について、
現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、

大企業は対象期間(※2)の初日が平成22年12月14日から
平成23年12月13日

中小企業は対象期間の初日が平成22年12月2日から
平成23年12月1日
の間にあるものに限り、以下のいずれにも
該当する場合にも利用が可能になります。

・円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
最近3か月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
・直近の決算等の経常損益が赤字

※1 生産量等の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は
前年同期に比べ5%以上減少していること
(ただし、中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字
であれば5%未満の減少でも可)

※2 事業主の方が初回の計画届けを提出した際に自ら指定する
助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと
(1年ごと)に確認します


本助成金の概要についてはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a06-1a.pdf


★詳細については、最寄りの労働局又はハローワークへ

お問い合わせください


雇用調整助成金の拡充

[ テーマ: 法改正等 ]

2009年4月14日18:00:27

こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。

3月23日に政府、日本経団連、連合の政労使が雇用の安定・
創出に向けた緊急対策で7年ぶりに合意しました。

政労使合意では「雇用の維持」を最重要課題に位置づけています。

具体的な方法として労使の合意に基づく「日本型ワークシェアリング(仕事の分かち合い)」の推進を掲げています。

ワークシェアリングとは、1人当りの労働時間を減らして、従業員の間で仕事を分かち合う仕組みで、ドイツやオランダなどで導入事例があります。

政労使合意を受けて、厚生労働省は労働政策審議会に追加雇用対策の具体案を提示しました。

労使が残業削減や休業などを使ってワークシェアリングの普及に取組みます。
政府は、休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の拡充によって、正規・非正規を問わず従業員を解雇せず雇用を維持した企業を支援します。

その具体案として、非正規労働者の雇用維持を狙うワークシェアリングへの新しい助成の仕組みが導入されました。

ワークシェアリングといっていますが、残業を減らし従業員を解雇しない場合に、非正規労働者1人当りに一定額を支給するという内容です。

大企業: 有期契約なら1人当り年20万円、派遣なら年30万円
中小企業:有期契約なら1人当り年30万円、派遣なら年45万円

これが、新たに創設された「残業削減雇用維持奨励金」です。

概要についてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/syourei01.pdf


また、従来の「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」の助成率を引き上げました。

大企業   休業手当の3分の2 → 4分の3
中小企業  休業手当の80%  → 90%

概要についてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/syourei02.pdf
  

 
これらの助成金の支給には一定の要件がありますので、詳しくは
都道府県労働局、ハローワークにお問合せください。