[ テーマ: 労働法 ]
2008年7月30日17:01:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
さて、今日は平成20年7月1日から施行されている最低賃金法の改正の概要のついてお知らせします。
◆改正の概要について
1.地域別最低賃金
(1)地域別最低賃金を決定する場合には、生活保護に係る施策との整合性にも配慮することになります。
具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。
(詳しくは、厚生労働省HP、都道府県労働局HPをご覧ください)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
(2)地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額が2万円から50万円に引き上げられました。
2.産業別最低賃金
産業別最低賃金を下回る賃金を支払った場合については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法第24条の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円) が適用されます。
ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合は、最低賃金法違反(罰金の上限額50万円)となります。
3.適用除外規定の見直し
すべての労働者に最低賃金を適用するため、障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に関する適用除外許可規定が廃止され、最低賃金の減額特例許可規定が新設されました。
4.派遣労働者の適用最低賃金が変わりました
派遣労働者には、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されることとなりました。
5.最低賃金額の表示が時間額のみになります
時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、 時間額のみとなります。
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2008年6月4日19:17:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今回は労使双方にとって、非常に重要な内容について触れたいと思います。
まず、労働契約法16条で、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
これは、よく不当解雇として裁判等で争われるケースですが、最高裁判決で確立した解雇権濫用法理を法律上明確に定めたものです。
実際に無効かどうかの判断は、判例や個別の状況に照らし合わせて裁判の判決に委ねられることになります。
次に、労基法19条の解雇制限の規定をご紹介します。
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
上記の天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に解雇するときは、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならない。とあります。
若干補足しますと、業務災害が原因で治療中であっても、休業しないで出勤している場合には、解雇制限されません。
また、たとえ1日だけの休業でも、その後30日間は解雇制限されます。
上記65条の規定とは、いわゆる産前産後の休業で、産前については6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合、産後については8週間以内の休業です。
注意すべきは、育児休業又は介護休業をする期間については、解雇制限されているわけではないという点です。
また、解雇制限期間中は、たとえ労働者の責めに帰すべき事由であっても解雇することはできません。
上記の81条の打切補償とは、業務上負傷し又は疾病にかかった場合に、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合に、使用者が平均賃金の1200日分の打切補償を支払えば、それ以上の災害補償はしなくてよいというものです。
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2008年2月19日17:19:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今日は、法改正の話題になりますが、
2008年の4月から「改正パートタイム労働法」が施行されます。
みなさんの職場で「パートタイム労働者」(短時間労働者)がいらしゃるかどうかわかりませんが、4月からパート法が罰則つきで大幅に改正されることになります。
改正パート法は、「職務内容」や「人材活用の仕組み」など働き方が正社員と同じかどうかによって、パートを段階的に分類して、それぞれに義務と努力義務を定めています。
ここでは特に義務化されるものに絞って、4月1日までに具体的に何をすればいいのか、簡単に触れておきたいと思います。
雇い入れ時の労働条件の明示について、労基法では一定の項目につき文書で明示することが義務づけられています。 (絶対的明示事項)
http://www.kawai-keiei.jp/kawainoboru/1185.html
違反すると30万円以下の罰金です。
改正パート法では、これに加えて昇給、退職金、賞与の有無の3つの事項を文書で明示することが義務化されます。
これに違反して、行政指導によっても改善されなければ10万円以下の過料に処せられます。改正パート法で罰則があるのはこの項目だけです。
これらを含めた具体的な対策としては、以下のようなことが挙げられます。
1.パート向け労働条件通知書・雇用契約書を見直す
2.パート就業規則を見直す
3.パートが正社員になれる道を用意する
4.食堂・休憩室・更衣室はパートにも正社員と同様に利用させる
5.職務内容・人材活用の仕組みや運用などについてパートと正社員の違いを明確に整理し、
→改正法のどの部分に該当するか確認し、必要な対策を講じる
→待遇の違いについてパートから聞かれたとき説明できるようにしておく
ところで、改正パート法とは別の話になりますが、厚生労働省は企業がパートや契約社員、派遣社員など非正社員を正社員にする動きを後押しする方針です。
中小企業の正社員化推進を助成する制度を4月に新設する予定です。
以下のような概要です。
4月に従業員が原則300人以下の中小企業を対象にした
「中小企業雇用安定化奨励金(仮称)」を始める。
正社員化する制度を就業規則に盛り込み、実際に正社員化すれば35万円を企業に支給する。
さらに正社員になった人が3人以上出れば、10人を限度に1人につき10万円を支払う。
そうすると、最大135万円になりますね。
パートの正社員化をお考えの会社は、このような助成金制度の活用も考えてみてはいかがでしょうか?
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2007年10月31日16:45:00
こんにちは、カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今回は、労働基準法第34条で定める休憩の例外について触れたいと思います。
法34条1項から3項までの原則には、それぞれ例外があります。
1.労働時間が6時間を超えたら少なくとも45分、8時間を超えたら少なくとも1時間の休憩時間を与える。
(例外)
①運送の事業、郵便・信書便の事業における特定労働者
②法41条該当者
・農業、水産業従事者
・監督若しくは管理の地位にある者・機密の事務を取り扱う者
・監視、断続的労働従事者で使用者が行政官庁の許可を受けた者
2.一斉に与えること。
(例外)
①労使協定による例外
②業種による例外
・運送業
・商業
・金融、広告業
・映画、演劇業
・郵便・信書便、電気通信業
・保健衛生業
・接客娯楽業
・官公署の事業
③坑内労働者
3.自由に利用させること。
(例外)
①則33条1項該当者
・警察官、消防吏員、常勤消防団員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
・乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(労働基準監督署長の許可が必要)
②坑内労働者
上記のとおり、特定の業種に従事する労働者や法41条に該当する労働基準法の適用除外者、坑内労働者や則33条1項に該当する者を対象とする場合、労使協定がある場合には注意が必要となります。
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2007年10月15日15:59:00
こんにちは、カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今回は、労働基準法第34条で定める休憩についての規定になります。
休憩については、大きく分けて3つの原則があります。
①労働時間が6時間を超えたら少なくとも45分、8時間を超えたら少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
②休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者との書面による協定がある場合は例外で、労使協定に従うことになります。
③使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
実際の運用面では以下のような点にご注意ください。
ここで、手待時間などの拘束時間は労働時間として取り扱われるので、休憩時間には含まれません。
派遣労働者を使用する派遣先の使用者は、その事業場の自己の労働者と派遣労働者を含めて、一斉に休憩を与えなければなりません。
労働時間が6時間を超えても8時間までであれば、時間外労働をさせない限り45分の休憩時間を与えれば足りるということになります。
また、労働者に対して所定労働時間の途中に1時間の休憩時間を与えていれば、引き続き時間外労働をさせる場合に、さらに休憩時間を与えなくても違法にはなりません。
一斉休憩の原則が適用される業種の事業場については、フレックスタイム制を採用している場合でも、一斉に休憩を与えなければなりません。
以上が休憩についての3つの原則になりますが、それぞれ例外もあります。
これについては、また次回にご説明します。
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2007年9月11日15:07:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今日は、1週間単位の非定型的変形労働時間制についてです。
労働基準法第32条の5第1項の規定によると、この変形労働時間制を使えるのは厚生労働省令で定める一定の業種、規模に該当する場合に限られています。
日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者が対象となります。
なおかつ、労使協定がある場合に1週40時間の範囲で1日について10時間まで労働させることができます。
厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業となっています。
この変形労働時間制を採用する場合には、労使協定の締結・届出が必要です。
運用面では、使用者は、原則として前週末までに労働者に対して一週間の各日の労働時間を書面で通知しなければいけません。
なお、この通知した内容は、緊急でやむを得ない事由がある場合には、前日までに書面により通知することによって変更することができます。
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2007年9月5日18:00:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今日は、1年単位の変形労働時間制に関する労働基準法の規定についてご紹介します。
法第32条の4では、事業場の過半数労働者で組織する労働組合(これがない場合は過半数代表者)との書面による協定で次に挙げる事項を定めたときは、対象期間として定められた1年以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において協定で定める特定の週において週40時間を超え、特定の日において8時間を超えて労働させることができる。と規定されています。
労使協定で定める事項は以下のとおりです。
①対象労働者の範囲
②対象期間(1カ月を超え1年以内の期間に限る)
③特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
④対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間(対象期間を1カ月以上の期間に区分する場合は、最初の期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間と最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間)
⑤その他厚生労働省令で定める事項(変形期間の起算日、協定の有効期間)
なお、上記④の1カ月以上の期間に区分する場合は、さらに次の要件を満たす必要があります。(法第32条の4第2項)
各期間の初日の少なくとも30日前に、事業場の過半数労働者で組織する労働組合(これがない場合は過半数代表者)の同意を得て、書面によって労使協定で定められた範囲内で各期間における労働日ごとの労働時間を定めること。
これは、まず対象期間の最初の期間だけは労働日と各労働日ごとの労働時間を特定しますが、それ以外の各期間は最初の段階では労働日数と総労働時間だけ決めておけばよいということです。
ただし、各期間が始まる少なくとも30日前までには労使間で労働日と労働時間のカレンダーを決めなければならないということです。
このほか、則第12条の4では、対象期間が3カ月を超える変形労働時間制を採用する場合には、1年当たり280日の労働日数の限度があります。
また、対象期間にかかわらず、1日及び1週間の所定労働時間の限度(1日10時間、1週52時間)と連続して労働させる日数の限度(6日)及び1週間に1日の休日の確保が定められています。
なお、この労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないので、十分ご注意ください。
法第32条の4の2では、期間途中の採用者や退職者のように対象期間を通じて使用されない労働者についても対象者とすることができる。とあります。
ただし、この場合は、対象期間中の使用期間を平均して1週当たり40時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間については割増賃金を支払わなければならない。と規定されています。
対象労働者が途中退職したため、週当たりの平均労働時間が40時間を超えるケースも考えられるので注意が必要です。
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2007年8月21日20:15:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今回は、フレックスタイム制に関する労働基準法の規定について見てみましょう。
法第32条の3では、使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、労使協定により次に掲げる事項を定めたときは、その協定で清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、第32条の規定にかかわらず、1週間において40時間又は1日において8時間を超えて労働させることができる。という規定があります。
1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2.清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間の範囲内において労働させる期間をいい、1カ月以内の期間に限る)
3.清算期間における総労働時間
4.その他命令で定める事項
フレックスタイム制度は、1週、1カ月等の一定期間(清算期間)の総労働時間数を定めて、その枠内で各労働日の始業及び終業の時刻、労働時間数の決定を労働者の自由意志にゆだねるものです。
1日の労働時間帯をコア・タイムとフレキシブル・タイムに分けているものが多いです。
フレックスタイム制を採用するには、次の3つの条件を満たすことが必要です。
①就業規則その他これに準ずるものにより始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる旨の定めをすること。
②労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間(1カ月以内の期間に限る)、清算期間中の総労働時間、その他命令で定める事項の定めをすること。
<命令で定める事項>
(1)標準となる1日の労働時間
(2)労働者が労働しなければならない時間帯(コア・タイム)を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
(3)労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブル・タイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
③清算期間を平均し1週間の労働時間が40時間等の法定労働時間以内におさまっていること。
なお、則第12条の2では、このほかに就業規則等又は労使協定で清算期間の起算日を明示することを求めています。
フレックスタイム制については、労使協定の届出は不要です。
このほか。年少者(15~18歳)への適用はできませんのでご注意ください。
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2007年8月9日19:31:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
交替制や、季節や日ごとの業務に繁閑の差が多い場合は、労基法第32条の2から第32条の5で4種類の変形労働時間制を採用できることになっています。
今回は法32条の2で定める1カ月単位の変形労働時間制についてご紹介します。
使用者は、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1カ月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをしたときは、特定された週において週40時間又は特定された日において8時間の労働時間を超えて労働させることができます。
この変形労働時間制を採用する場合は、次の3つの条件を満たす必要があります。
①労使協定又は就業規則その他これに準ずるものによってこの変形労働時間制の定めをすること。なお、労使協定には有効期間を定め、労働基準監督署長に届け出なければならない。
②就業規則その他の定めは具体的に定めること。
各労働者ごと(各グループごと)に、その期間中の労働時間の全部が明らかになるように定める必要がある。すなわち、各週各日の労働時間が特定されなければならない。(始業及び終業の時刻も定める)
③1カ月以内の一定の期間(変形期間)を平均し、1週間当たり、労働時間が40時間以内におさまっていること。
変形期間の労働時間の総枠 = 40時間 × (変形期間の暦日数/7日)
例えば、変形期間が30日の場合は、40時間×30/7=171.4時間となり、171時間以内であれば、1週平均40時間以内におさまっていることになります。
この変形労働時間制は、妊産婦がこれを適用しないことを請求した場合、満18歳未満の年少者は適用しないとされています。
ただし、満15歳以上で満18歳未満の者については、1週間の労働時間が40時間を超えない限り、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合においては、他の日の労働時間を10時間まで延長することができます。(法60条3項1号)
法60条3項2号では、1週間について48時間、1日について8時間を超えない限り、第32条の2(1カ月単位の変形労働時間制)又は法32条の4(1年単位の変形労働時間制)の規定の例により労働させることができるとされています。
労使協定とは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結することをいいます。
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2007年7月30日17:57:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
さて、今回は既にご存知の人がほとんどかもしれませんが、労働基準法で定められている法定労働時間について確認しておきましょう。
1.1週間の法定労働時間
(1)原則(法32条)
使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
(2)特例措置(法40条、則25条の2)
以下の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間まで労働させることができる。
①商業
②映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
③保健衛生業
④接客・娯楽業
2.1日の法定労働時間(法32条)
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
ここで、若干の補足をしますと、1日とは、午前0時から午後12時までの暦日24時間をいいます。
また、「労働時間」とは、使用者の指揮監督の下にある時間(拘束されている時間)をいい、いわゆる手待ち時間も労働時間となります。