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川合 昇起業家・経営者の社外アドバイザーとして、経営のマネジメントを総合的にサポートいたします。

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雇用調整助成金の拡充

[ テーマ: 法改正等 ]

2009年4月14日18:00:27

こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。

3月23日に政府、日本経団連、連合の政労使が雇用の安定・
創出に向けた緊急対策で7年ぶりに合意しました。

政労使合意では「雇用の維持」を最重要課題に位置づけています。

具体的な方法として労使の合意に基づく「日本型ワークシェアリング(仕事の分かち合い)」の推進を掲げています。

ワークシェアリングとは、1人当りの労働時間を減らして、従業員の間で仕事を分かち合う仕組みで、ドイツやオランダなどで導入事例があります。

政労使合意を受けて、厚生労働省は労働政策審議会に追加雇用対策の具体案を提示しました。

労使が残業削減や休業などを使ってワークシェアリングの普及に取組みます。
政府は、休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の拡充によって、正規・非正規を問わず従業員を解雇せず雇用を維持した企業を支援します。

その具体案として、非正規労働者の雇用維持を狙うワークシェアリングへの新しい助成の仕組みが導入されました。

ワークシェアリングといっていますが、残業を減らし従業員を解雇しない場合に、非正規労働者1人当りに一定額を支給するという内容です。

大企業: 有期契約なら1人当り年20万円、派遣なら年30万円
中小企業:有期契約なら1人当り年30万円、派遣なら年45万円

これが、新たに創設された「残業削減雇用維持奨励金」です。

概要についてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/syourei01.pdf


また、従来の「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」の助成率を引き上げました。

大企業   休業手当の3分の2 → 4分の3
中小企業  休業手当の80%  → 90%

概要についてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/syourei02.pdf
  

 
これらの助成金の支給には一定の要件がありますので、詳しくは
都道府県労働局、ハローワークにお問合せください。