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川合 昇起業家・経営者の社外アドバイザーとして、経営のマネジメントを総合的にサポートいたします。

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休憩時間の原則

[ テーマ: 労働法 ]

2007年10月15日15:59:00

こんにちは、カワイ経営労務管理事務所の川合です。

今回は、労働基準法第34条で定める休憩についての規定になります。
休憩については、大きく分けて3つの原則があります。

①労働時間が6時間を超えたら少なくとも45分8時間を超えたら少なくとも1時間休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

②休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者との書面による協定がある場合は例外で、労使協定に従うことになります。

③使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。

 

実際の運用面では以下のような点にご注意ください。

ここで、手待時間などの拘束時間は労働時間として取り扱われるので、休憩時間には含まれません。

派遣労働者を使用する派遣先の使用者は、その事業場の自己の労働者と派遣労働者を含めて、一斉に休憩を与えなければなりません。

労働時間が6時間を超えても8時間までであれば、時間外労働をさせない限り45分の休憩時間を与えれば足りるということになります。

また、労働者に対して所定労働時間の途中に1時間の休憩時間を与えていれば、引き続き時間外労働をさせる場合に、さらに休憩時間を与えなくても違法にはなりません。

一斉休憩の原則が適用される業種の事業場については、フレックスタイム制を採用している場合でも、一斉に休憩を与えなければなりません。

以上が休憩についての3つの原則になりますが、それぞれ例外もあります。
これについては、また次回にご説明します。

 


休憩時間の例外

[ テーマ: 労働法 ]

2007年10月31日16:45:00

こんにちは、カワイ経営労務管理事務所の川合です。

今回は、労働基準法第34条で定める休憩の例外について触れたいと思います。
法34条1項から3項までの原則には、それぞれ例外があります。

1.労働時間が6時間を超えたら少なくとも45分8時間を超えたら少なくとも1時間の休憩時間を与える。
(例外)
  ①運送の事業、郵便・信書便の事業における特定労働者
  ②法41条該当者
   ・農業、水産業従事者
   ・監督若しくは管理の地位にある者・機密の事務を取り扱う者
   ・監視、断続的労働従事者で使用者が行政官庁の許可を受けた者

2.一斉に与えること。
(例外)
  ①労使協定による例外
  ②業種による例外
   ・運送業
   ・商業
   ・金融、広告業
   ・映画、演劇業
   ・郵便・信書便、電気通信業
   ・保健衛生業
   ・接客娯楽業
   ・官公署の事業
  ③坑内労働者

3.自由に利用させること。
(例外)
  ①則33条1項該当者
   ・警察官、消防吏員、常勤消防団員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
   ・乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(労働基準監督署長の許可が必要)
  ②坑内労働者


上記のとおり、特定の業種に従事する労働者や法41条に該当する労働基準法の適用除外者、坑内労働者や則33条1項に該当する者を対象とする場合、労使協定がある場合には注意が必要となります。