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川合 昇起業家・経営者の社外アドバイザーとして、経営のマネジメントを総合的にサポートいたします。

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1カ月単位の変形労働時間制

[ テーマ: 労働法 ]

2007年8月9日19:31:00

こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。

交替制や、季節や日ごとの業務に繁閑の差が多い場合は、労基法第32条の2から第32条の5で4種類の変形労働時間制を採用できることになっています。

今回は法32条の2で定める1カ月単位の変形労働時間制についてご紹介します。

使用者は、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1カ月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをしたときは、特定された週において週40時間又は特定された日において8時間の労働時間を超えて労働させることができます。

この変形労働時間制を採用する場合は、次の3つの条件を満たす必要があります。
①労使協定又は就業規則その他これに準ずるものによってこの変形労働時間制の定めをすること。なお、労使協定には有効期間を定め、労働基準監督署長に届け出なければならない

②就業規則その他の定めは具体的に定めること。
各労働者ごと(各グループごと)に、その期間中の労働時間の全部が明らかになるように定める必要がある。すなわち、各週各日の労働時間が特定されなければならない。(始業及び終業の時刻も定める)

③1カ月以内の一定の期間(変形期間)を平均し、1週間当たり、労働時間が40時間以内におさまっていること。

変形期間の労働時間の総枠 = 40時間 × (変形期間の暦日数/7日)

例えば、変形期間が30日の場合は、40時間×30/7=171.4時間となり、171時間以内であれば、1週平均40時間以内におさまっていることになります。

この変形労働時間制は、妊産婦がこれを適用しないことを請求した場合、満18歳未満の年少者は適用しないとされています。

ただし、満15歳以上で満18歳未満の者については、1週間の労働時間が40時間を超えない限り、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合においては、他の日の労働時間を10時間まで延長することができます。(法60条3項1号)

法60条3項2号では、1週間について48時間、1日について8時間を超えない限り、第32条の2(1カ月単位の変形労働時間制)又は法32条の4(1年単位の変形労働時間制)の規定の例により労働させることができるとされています。


労使協定とは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結することをいいます。


フレックスタイム制

[ テーマ: 労働法 ]

2007年8月21日20:15:00

こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。

今回は、フレックスタイム制に関する労働基準法の規定について見てみましょう。

法第32条の3では、使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、労使協定により次に掲げる事項を定めたときは、その協定で清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、第32条の規定にかかわらず、1週間において40時間又は1日において8時間を超えて労働させることができる。という規定があります。

1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2.清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間の範囲内において労働させる期間をいい、1カ月以内の期間に限る
3.清算期間における総労働時間
4.その他命令で定める事項

フレックスタイム制度は、1週、1カ月等の一定期間(清算期間)の総労働時間数を定めて、その枠内で各労働日の始業及び終業の時刻、労働時間数の決定を労働者の自由意志にゆだねるものです。
1日の労働時間帯をコア・タイムとフレキシブル・タイムに分けているものが多いです。

フレックスタイム制を採用するには、次の3つの条件を満たすことが必要です。

①就業規則その他これに準ずるものにより始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる旨の定めをすること。

②労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間(1カ月以内の期間に限る)、清算期間中の総労働時間、その他命令で定める事項の定めをすること。
<命令で定める事項>
(1)標準となる1日の労働時間
(2)労働者が労働しなければならない時間帯(コア・タイム)を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
(3)労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブル・タイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻

③清算期間を平均し1週間の労働時間が40時間等の法定労働時間以内におさまっていること。

なお、則第12条の2では、このほかに就業規則等又は労使協定で清算期間の起算日を明示することを求めています。

フレックスタイム制については、労使協定の届出は不要です。

このほか。年少者(15~18歳)への適用はできませんのでご注意ください。