[ テーマ: 労働法 ]
2007年7月12日20:32:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今回は、労働基準法第22条で定める退職時等の証明についてです。
①労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
②労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
④使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は①②の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
以上のように、使用者は労働者から証明書の請求をされた場合、遅滞なく交付する義務があり、請求を拒否することはできません。
また、上記④は、いわゆるブラックリストの回覧のようにあらかじめ計画的に就業を妨げることを禁止する趣旨の規定です。
[ テーマ: 労働法 ]
2007年7月20日17:53:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今回は労働基準法第23条で規定されている金品の返還について触れたいと思います。
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
この賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。
以上のような規定がありますが、例外として、退職手当については、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えばよいとされています。
[ テーマ: 労働法 ]
2007年7月30日17:57:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
さて、今回は既にご存知の人がほとんどかもしれませんが、労働基準法で定められている法定労働時間について確認しておきましょう。
1.1週間の法定労働時間
(1)原則(法32条)
使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
(2)特例措置(法40条、則25条の2)
以下の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間まで労働させることができる。
①商業
②映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
③保健衛生業
④接客・娯楽業
2.1日の法定労働時間(法32条)
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
ここで、若干の補足をしますと、1日とは、午前0時から午後12時までの暦日24時間をいいます。
また、「労働時間」とは、使用者の指揮監督の下にある時間(拘束されている時間)をいい、いわゆる手待ち時間も労働時間となります。