[ テーマ: 労働法 ]
2007年4月16日18:03:00
こんにちわ。カワイ経営労務管理事務所の川合昇です。
今日は、労働基準法で定められている賃金および平均賃金の定義についてご紹介します。
労働基準法上の賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
とあります。
例えば、結婚祝い金、死亡弔慰金、災害見舞金などのように任意的・恩恵的なものは、原則として賃金とはみなされません。
ただし、労働協約、就業規則、労働契約等によりあらかじめ支給条件が明確なものは賃金とみなされます。
平均賃金の算定方法は、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。
上記の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算します。
「算定事由発生日以前」とありますが、算定事由発生日の前日からさかのぼり算定事由発生日は含まれません。
また、雇用してから3箇月に満たない者の算定期間は、雇入れ後の期間となります。ただし、賃金締切日があるときは、原則として、賃金締切日から起算します。
ここでいう総日数とは、総労働日数ではなく総暦日数となりますのでご注意ください。
[ テーマ: 労働法 ]
2007年4月25日20:08:00
こんにちわ。カワイ経営労務管理事務所の川合昇です。
前回は平均賃金の算定について述べましたが、平均賃金の算定が必要になるのは以下のような場合があります。
①解雇予告手当 : 30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければいけません。
②休業手当 : 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に、療養のため労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償をしなければいけません。
業務災害の場合、労災保険の休業補償給付の支給が開始されるまでの休業の最初の3日間(待期期間)は、事業主に労基法76条の休業補償の義務があります。
通勤災害による休業給付の場合、待期3日間は事業主に休業補償の義務はありません。
③年次有給休暇中の賃金 : 就業規則等に定めることにより、平均賃金、通常の賃金、又は健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを選択できますが、標準報酬日額相当額にする場合は労使協定で定める必要があります。
④災害補償 : 業務上負傷、疾病、死亡などの場合の障害補償、遺族補償、葬祭料などがあります。
⑤減給の制裁の制限額 : 就業規則で減給の制裁を定める場合は、1つの違反行為による1回の額が平均賃金の1日分の半額以内となります。