プロフィール

川合 昇起業家・経営者の社外アドバイザーとして、経営のマネジメントを総合的にサポートいたします。

≫ 詳細プロフィール

記事テーマ

制度 (0)

労働法 (28)

告知・宣伝 (0)

日記 (1)

法改正等 (3)

お得な情報 (6)

サービス情報 (0)

東京都中小企業両立支援推進助成金

[ テーマ: お得な情報 ]

2011月4月15日11:18:00

こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。

平成23年度の東京都中小企業両立支援推進助成金の募集についてお知らせします。

昨年、「育児短時間勤務制度利用促進助成金」が新設されました。
小学校第3学年修了までの子を養育する労働者(都内事務所勤務)が、育児に関する短時間勤務制度を6カ月以上継続利用している場合、定額30万円を助成します。 (3人まで)

本年度の募集期間は助成金によって以下の3つの期間に分かれます。
①両立支援推進責任者設置助成金(23年度終了予定)
上記については、平成23年5月19日~7月29日まで。

②意識啓発助成金
③社内ルールづくり助成金
上記については、平成23年5月19日~10月31日まで。

④育児休業応援助成金
⑤育児短時間勤務制度利用促進助成金
上記については、平成23年5月19日~12月22日まで。

ただし、これらの助成金は予算の範囲を超えた場合は、
募集期間内でも受付終了
となります。

【電話予約開始日】
 5・6月受付分  ・・・ 平成23年5月10日(火)9:30~
 7月以降受付分 ・・・ 平成23年6月21日(火)9:30~ 

(注)特に①を申請される場合は、
必ず電話予約開始日の朝一番に電話してください

本助成金を申請するためには、「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録した中小企業(従業員300人以下)が対象です。

サポート企業に登録するには、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づいて「一般事業主行動計画」を労働局へ届出をしなければいけません。

サポート企業登録をされていない企業は、準備に時間がかかるので、もし本年度に申請するのであれば早急に準備に取り掛かる必要があると思われます。


「育児休業応援助成金」をもらうためには、
出産をひかえた従業員が育児休業を取得して、その3分の1以上の期間に代替要員を雇い、育児休業取得者を職場復帰後3ヵ月以上継続して雇用する必要があります。

必要な休業期間は、産前産後休業・育児休業の合計期間が6カ月以上であることが要件です。(対象労働者3人まで)


出産、育児休業を取得予定の従業員がいる会社は、助成金を活用して社内ルールづくりなど両立支援制度を導入して職場環境を整備することを検討されてはいかがでしょうか。

①の助成金は本年度限り、
①を除く全ての助成対象期間は平成25年3月31日まで
となります。(24年度で終了予定)

平成23年4月1日以降101人以上の企業は、次世代法(次世代育成支援対策推進法)に基づく一般事業主行動計画の策定・届出が義務化されました。
平成24年7月1日には従業員100人以下の企業にも改正育児・介護休業法が全面施行されますので、就業規則など規定の見直しなどの対応も必要になってきます。
この機会に併せて準備されることをお薦めします。

本助成金も今回変更されている点がありますので、ご注意ください。

詳しくは、申請の手引き、募集要項などをご覧ください。


この記事へのコメント (0)

この記事にコメントする

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)  

(入力すると掲載されます)

URL

タイトル

コメント (必須)

画像認証 (必須)

上の画像で表示されている文字を入力してください。