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川合 昇起業家・経営者の社外アドバイザーとして、経営のマネジメントを総合的にサポートいたします。

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中小企業緊急雇用安定助成金

2009月2月12日18:55:00

こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。

昨年の終わり頃から、急速な景気悪化に伴う需要の減少や円高などの環境変化によって企業経営も一段と厳しい状況になっています。

生産調整、在庫調整をはじめ、コスト削減、リストラなどの人員削減を実施する企業も急激に増えています。

そんな厳しい状況でも、従業員を解雇せずに休業させることで
雇用維持策をとる企業は、国の雇用調整助成金制度を利用
することができます。

景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由によって
事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業および教育訓練)
または出向を行った事業主に対して、
休業手当、賃金または出向労働者にかかる賃金負担額の一部を
助成するもので、失業の予防を目的としています。

助成率は、休業、教育訓練、出向にかかる手当または賃金の
3分の2に相当する額が支給されます。

支給限度日数は、3年間で300日(最初の1年間で200日まで)
です。

中小企業向けには、従来の雇用調整助成金を見直して、
厳しい経済情勢の中でも従業員の雇用維持に努力する中小企業を支援するため、平成20年12月1日から
中小企業緊急雇用安定助成金」が新規に創設されています。

これについても、雇用調整助成金と同時に見直しが行われました。

受給要件となる判断指標の緩和や支給限度日数の延長など
制度が拡充されて、使い勝手が良くなっています。

受給できる事業主の要件は、以下のとおりです。

●事業活動を示す指標が次のいずれにも該当すること

a.売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前
  3か月又は前年同期に比べ減少していること

b.前期決算等の経常損益が赤字であること
(ただし、aの減少が5%以上である場合は不要)

●従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業
を行うこと

平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における従業員毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象になります。

●3か月以上1年以内の出向を行うこと

助成率: 休業手当、出向により負担した賃金相当額の5分の4

支給限度日数: 3年間で300日(最初の1年間で200日まで)


※平成21年2月6日から、要件の緩和など制度が拡充されています。

詳しくは、最寄のハローワークへお問合せください。


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