[ テーマ: 労働法 ]
2008月7月30日17:01:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
さて、今日は平成20年7月1日から施行されている最低賃金法の改正の概要のついてお知らせします。
◆改正の概要について
1.地域別最低賃金
(1)地域別最低賃金を決定する場合には、生活保護に係る施策との整合性にも配慮することになります。
具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。
(詳しくは、厚生労働省HP、都道府県労働局HPをご覧ください)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
(2)地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額が2万円から50万円に引き上げられました。
2.産業別最低賃金
産業別最低賃金を下回る賃金を支払った場合については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法第24条の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円) が適用されます。
ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合は、最低賃金法違反(罰金の上限額50万円)となります。
3.適用除外規定の見直し
すべての労働者に最低賃金を適用するため、障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に関する適用除外許可規定が廃止され、最低賃金の減額特例許可規定が新設されました。
4.派遣労働者の適用最低賃金が変わりました
派遣労働者には、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されることとなりました。
5.最低賃金額の表示が時間額のみになります
時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、 時間額のみとなります。
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