[ テーマ: 法改正等 ]
2011年8月17日11:08:50
税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税する
など税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。
1.1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を
増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が
創設されました。
●従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、
8月1日からハローワークにおいて開始しています。
※ 平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する
事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。
9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、
事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画の提出を行ってください。
2.次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得
した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
●新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度に
おいて割増償却をすることができます。
3.障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充され
ました。
●一定の要件を満たす事業主は、割増償却制度を利用できます。
詳細については、以下のホームページをご参照ください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
この記事へのコメント (1)
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