[ テーマ: 労働法 ]
2007年10月15日15:59:00
こんにちは、カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今回は、労働基準法第34条で定める休憩についての規定になります。
休憩については、大きく分けて3つの原則があります。
①労働時間が6時間を超えたら少なくとも45分、8時間を超えたら少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
②休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者との書面による協定がある場合は例外で、労使協定に従うことになります。
③使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
実際の運用面では以下のような点にご注意ください。
ここで、手待時間などの拘束時間は労働時間として取り扱われるので、休憩時間には含まれません。
派遣労働者を使用する派遣先の使用者は、その事業場の自己の労働者と派遣労働者を含めて、一斉に休憩を与えなければなりません。
労働時間が6時間を超えても8時間までであれば、時間外労働をさせない限り45分の休憩時間を与えれば足りるということになります。
また、労働者に対して所定労働時間の途中に1時間の休憩時間を与えていれば、引き続き時間外労働をさせる場合に、さらに休憩時間を与えなくても違法にはなりません。
一斉休憩の原則が適用される業種の事業場については、フレックスタイム制を採用している場合でも、一斉に休憩を与えなければなりません。
以上が休憩についての3つの原則になりますが、それぞれ例外もあります。
これについては、また次回にご説明します。
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