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2011年5月17日23:19:46
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
東日本大震災の影響で、被災地域内の企業と取引関係のある
企業では売上高や生産高が大幅に減少した企業も多いのでは
ないでしょうか。
地震被害による経済上の理由により事業活動が縮小した場合にも
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html
5月2日の第一次補正予算成立および震災特別法の制定、公布
に伴い、本助成金についても特例措置を拡充しました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、
新潟県、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所
には特例が適用されます。
上記地域内の事業所は計画届の事後提出も可能
(平成23年6月16日まで)になりました。
さらに、
(1)災害救助法適用地域(東京都を除く)に所在する事業所
(2)(1)の地域と一定規模以上の経済的関係(1/3以上)を有する事業所
(3)(2)の事業所と一定規模以上の経済的関係(1/2以上)を有する事業所
については、支給要件が緩和されるとともに以下の特例を設けました。
◆支給日数の別枠300日を設けます。
原則:3年間で休業300日に達するまで受給できますが、
特例の支給対象期間においては、
これまでの支給日数にかかわらず、
最大300日の支給が可能です。
例えば、震災前2年間に120日の休業をしていた場合、
通常であれば300-120=180日しか使えませんが、
最大300日の休業が可能になります。
この場合、3年間の合計で最大420日まで。
さらに、特例の支給対象期間中の支給日数は、
特例終了後の受給可能日数に影響しません。
例えば、震災前に50日の休業をしていた場合、震災特例対象期間に最大300日の支給が可能になり、さらに特例終了後3年以内であれば250日(300日-50日)の休業が可能になります。
したがって、この特例によって3年間に合計で最大600日まで可能になります。
◆被保険者期間6カ月未満の人も雇用調整助成金の対象とします。
原則:平成23年7月1日以降、被保険者期間が6ヶ月未満の人は
助成対象とならないですが、特例により、被保険者期間6ヶ月未満
の人であっても雇用調整助成金の助成対象とします。
詳しくは以下のホームページを参考にしてください。
東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/joseikin_tokurei.pdf
雇用調整助成金について
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html
中小企業緊急雇用安定助成金について
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
詳細については、都道府県労働局またはハローワークの窓口へ
お問い合わせください。
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