[ テーマ: 労働法 ]
2007年9月11日15:07:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今日は、1週間単位の非定型的変形労働時間制についてです。
労働基準法第32条の5第1項の規定によると、この変形労働時間制を使えるのは厚生労働省令で定める一定の業種、規模に該当する場合に限られています。
日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者が対象となります。
なおかつ、労使協定がある場合に1週40時間の範囲で1日について10時間まで労働させることができます。
厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業となっています。
この変形労働時間制を採用する場合には、労使協定の締結・届出が必要です。
運用面では、使用者は、原則として前週末までに労働者に対して一週間の各日の労働時間を書面で通知しなければいけません。
なお、この通知した内容は、緊急でやむを得ない事由がある場合には、前日までに書面により通知することによって変更することができます。
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