[ テーマ: 法改正等 ]
2010年12月16日12:37:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
さて、すでにご存知の方も多いと思いますが、従来の雇用調整
助成金のほかに、中小企業を対象とした
「中小企業緊急雇用安定助成金」制度があります。
景気の変動など経済上の理由による収益の悪化から、生産量や
売上高が減少して、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業が、
その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた
場合、それらに係る手当若しくは賃金等の一部を助成する
というものです。
今回、円高の影響を踏まえ、3年前(リーマンショック前)の生産量
との比較も可能になりました。
以下のように支給要件が緩和されています。
【生産量要件の緩和】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)
について、
現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、
大企業は対象期間(※2)の初日が平成22年12月14日から
平成23年12月13日、
中小企業は対象期間の初日が平成22年12月2日から
平成23年12月1日の間にあるものに限り、以下のいずれにも
該当する場合にも利用が可能になります。
・円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
・最近3か月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
・直近の決算等の経常損益が赤字
※1 生産量等の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は
前年同期に比べ5%以上減少していること
(ただし、中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字
であれば5%未満の減少でも可)
※2 事業主の方が初回の計画届けを提出した際に自ら指定する
助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと
(1年ごと)に確認します
本助成金の概要についてはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a06-1a.pdf
★詳細については、最寄りの労働局又はハローワークへ
お問い合わせください
この記事へのコメント (0)