[ テーマ: 労働法 ]
2007年7月20日17:53:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今回は労働基準法第23条で規定されている金品の返還について触れたいと思います。
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
この賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。
以上のような規定がありますが、例外として、退職手当については、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えばよいとされています。
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