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既卒者の就職支援に関する奨励金制度

[ テーマ: お得な情報 ]

2010年10月19日15:53:00

こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。

ハローワークの3年以内既卒者(新卒扱い)に対する就職支援の強化策として目玉となるのは次の2本立ての奨励金制度です。

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため有期雇用で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、奨励金を支給し、新卒者の受入れにかかる負担を軽減し、採用インセンティブを高めるとともに、正規雇用への移行の促進を図る。

(1)対象者: 未内定の大学生、高校生等
        (平成20年3月以降の卒業生)
(2)支給対象事業主: 奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3ヵ月の有期雇用を経て未就職卒業者を正規雇用として雇入れた事業主
(3)支給額等:
  (a)有期雇用期間…対象者1人につき月額10万円
            
(原則3ヵ月間の終了後に支給)
   (b)有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ
            ・・・対象者1人につき50万円
            (雇入れから3ヵ月経過後に支給)


3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

ハローワークで、事業主に対し既卒者の応募機会の拡大の周知・啓発を行うとともに、
卒業後3年以内の大卒者等も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、奨励金を支給する。
これにより、既卒者の新卒者枠による採用の普及促進を図る。


(1)対象者: 大学等を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者
       (平成20年3月以降の卒業生)
(2)支給対象事業主:卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、卒業後3年以内の既卒者を正規雇用として雇入れた事業主
(3)支給額等: 正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、
         100万円を支給

 

※詳しくは、お近くの都道府県労働局、ハローワークまたは新卒応援ハローワークにお問合せください。


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