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解雇予告の適用除外

[ テーマ: 労働法 ]

2007年6月29日18:34:00

こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。

前回は解雇予告の手続きとその例外についてお話しましたが、
今回は解雇予告の適用除外、すなわち解雇予告が原則適用されない場合とその例外についてお話します。

解雇予告が適用されないケースとしては以下の4つがあります。

日日雇い入れられる者

2箇月以内の期間を定めて使用される者

季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者

試の使用期間中の者


ただし、上記のそれぞれの場合について例外があり、
以下の場合には解雇予告が適用されます。

1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合

②③所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合

14日を超えて引き続き使用されるに至った場合

若干の補足をしますと、上記④の場合で例えば就業規則などで定める試の使用期間が3箇月であったとしても、その長さにかかわらず、14日を超えればその時点から解雇予告の規定は適用されます。


原則として、解雇予告をしないでもいいケースではありますが、
例外がありますのでご注意ください。

 


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