[ テーマ: 労働法 ]
2007年6月29日18:34:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
前回は解雇予告の手続きとその例外についてお話しましたが、
今回は解雇予告の適用除外、すなわち解雇予告が原則適用されない場合とその例外についてお話します。
解雇予告が適用されないケースとしては以下の4つがあります。
①日日雇い入れられる者
②2箇月以内の期間を定めて使用される者
③季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
④試の使用期間中の者
ただし、上記のそれぞれの場合について例外があり、
以下の場合には解雇予告が適用されます。
①1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合
②③所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
④14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
若干の補足をしますと、上記④の場合で例えば就業規則などで定める試の使用期間が3箇月であったとしても、その長さにかかわらず、14日を超えればその時点から解雇予告の規定は適用されます。
原則として、解雇予告をしないでもいいケースではありますが、
例外がありますのでご注意ください。
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