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川合 昇起業家・経営者の社外アドバイザーとして、経営のマネジメントを総合的にサポートいたします。

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改正次世代法への対応はお済みですか?

[ テーマ: お得な情報 ]

2010月1月6日12:19:00

こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。

平成20年12月に次世代育成支援対策推進法が改正されました。

次世代法は、少子化対策、いわゆるワークライフバランスと
呼ばれていますが、仕事と子育ての両立支援を図ることを目的とした法律です。

次世代法については、弊ブログでもご紹介しています。
http://blog.livedoor.jp/monsieur_k123/archives/51291724.html

厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

 

法律の第5条では事業主の責務を定めています。

事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために、必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するように努めること。

つまり、「ワークライフバランス」を図るために事業主が自主的に取組むことを求めています。

具体的には、一定規模の企業が一般事業主行動計画を策定し、
都道府県労働局へ届出が義務づけられています。

現在、301人以上の企業に行動計画の策定・届出の義務がありますが、
改正法では平成23年4月1日以降は、従業員101人以上の企業に一般事業主行動計画の届出が義務化されます

対象となる企業にとっては、まだ時間的な余裕がありますが、
今後これに関連する改正育児・介護休業法への対応も必要になってくると思われます。

したがって、もし対応がまだの会社は、この機会に法改正への対応、ご準備に着手されることをお薦めします。


当事務所では、現在、東京労働局から委託を受けて次世代育成支援事業を推進する団体でコンサルタントを務めており、一般事業主行動計画策定等の支援、法改正への対応について周知・啓蒙活動などお手伝いをしております。

行政協力ですから、無料で資料や法改正の趣旨・概要の説明などの情報提供や行動計画策定等に関するご相談も受け付けております。

もちろん、対象となる企業が自主的に方針を決めて対応していただいても結構ですが、せっかくですからこのような支援・サポートのサービスもご利用いただければと思います。


主として、東京都心部で従業員101名~300名の企業の人事・総務部門のご担当者様で無料相談のご要望、労務管理や助成金の活用などでお手伝いできることがございましたら、当事務所までお気軽にお声がけいただければ幸いです。


従業員100名以下の会社は、一般事業主行動計画の届出は努力義務ですが、両立支援や子育て支援に関する助成金を申請するための要件になっている場合もありますので、行動計画策定等の無料相談のご要望がございましたら、資料や説明などの情報提供をさせていただきます。

平成22度も行政協力として委託事業のコンサルタントを勤めさせていただきます。 

ご相談の希望などございましたら、ご連絡をいただけますようお願いいたします。

 

 


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