[ テーマ: お得な情報 ]
5月20日12:08:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
2010年3月期の決算発表のシーズンも終盤になりました。
じつは、昨年オリジナル商品を開発して発売しましたが、
2010年度になったので、バージョンアップしてこのたび
新商品をインフォトップ経由で5月10日から新発売、
リリースしました。
商品名は、【財務マスター2010】
『簿記が苦手な素人でも3時間で決算書が読める方法』
というもので、「やさしい決算書解読術」です。
起業家や経営者を主なターゲットにしていますが、
もちろん「簡単に、短時間で決算書が読めるようになりたい」
という願望のある方には幅広く読んでいただきたいマニュアルです。
ただし、これは簿記や会計を専門的に勉強するための教材ではありませんので、その点はご注意ください。
資金繰りが改善してお金や財産が増えたらいいと思いませんか?
今回、特典を増やして、さらにお求めやすい価格にしております。
ただ今、バージョンアップ版の発売を記念して特別価格でご提供中です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://kawai888.nukimi.com/
※ 写真はイメージです
当事務所のホームページでは
本編の一部を抜粋したお試し版(サンプル)を
無料でご覧になることができます。
[ テーマ: お得な情報 ]
5月18日19:00:56
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今日は、融資に関する情報をご紹介します。
新聞記事などでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんね。
●動産担保融資の取り扱い開始
東京都内に拠点を持つ、西京信用金庫など6信金は、
工場機械などの動産を担保にする東京都の制度融資の取り扱いを始めました。
既存の設備を活用した制度融資の導入によって、
担保用の不動産が少ない中小企業の資金調達を支援します。
取扱金融機関は以下の6つの信用金庫です。
西京信金、朝日信金、城北信金、西武信金、東京信金、
東京東信金
【対象】従業員30人以下(小売・卸売り、サービス業は10人以下)の中小企業
【保証期間】 5年以内
【保証金額】 300万円以上5000万円以下
【資金使途】 運転資金、設備資金
工場の機械や重機、車両などを担保にできますが、
棚卸資産は対象外です。
信用中央金庫などが保証機関を務め、融資が焦げ付いた場合は
肩代わりします。
東京都が損失額の80%を補てんします。
※詳細については、上記の金融機関窓口へ直接お尋ねください。
[ テーマ: お得な情報 ]
4月26日19:06:55
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
平成22年度の東京都中小企業両立支援推進助成金の募集についてお知らせします。
今回、「育児短時間勤務制度利用促進助成金」が新設されます。
平成22年4月1日以降、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者(都内事務所勤務)が、育児に関する短時間勤務制度を6カ月以上継続利用している場合、定額30万円を助成します。 (3人まで)
本年度の募集期間は助成金によって以下の2つの期間に分かれます。
①両立支援推進責任者設置助成金
②意識啓発助成金
③社内ルールづくり助成金
上記については、平成22年5月20日~7月30日まで。
④育児休業応援助成金
⑤育児短時間勤務制度利用促進助成金
上記については、平成22年5月20日~12月24日まで。
ただし、これらの助成金は予算の範囲を超えた場合は、募集期間内でも受付終了となります。
本助成金を申請するためには、「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録した中小企業(従業員300人以下)が対象です。
サポート企業に登録するには、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づいて「一般事業主行動計画」を労働局へ届出をしなければいけません。
サポート企業登録をされていない企業は、準備に時間がかかるので、もし本年度に申請するのであれば急いで準備に取り掛かる必要があると思われます。
「育児休業応援助成金」をもらうためには、起算日から3年以内に
出産をひかえた従業員が育児休業を取得して、その3分の1以上の期間に代替要員を雇い、育児休業取得者を職場復帰後3ヵ月以上継続して雇用する必要があります。
必要な休業期間は、産前産後休業・育児休業の合計期間が6カ月以上であることが要件です。(対象労働者3人まで)
産後休業は、本人の請求とは関係なく会社が与えなければいけませんが、産前休業は本人の請求によって発生しますから流動的です。
今回、必要休業期間が短縮され、代替要員確保期間の条件も緩和されています。
出産、育児休業を取得予定の従業員がいる会社は、助成金を活用して社内ルールづくりなど両立支援制度を導入して職場環境を整備することを検討されてはいかがでしょうか。
平成23年4月1日以降101人以上の企業は、次世代法(次世代育成支援対策推進法)に基づく一般事業主行動計画の策定・届出が義務化されますし、6月30日施行の改正育児・介護休業法に伴い就業規則など規定の見直しなどの対応も必要になってきます。
この機会に併せて準備されることをお薦めします。
本助成金も今回変更されている点がありますので、ご注意ください。
詳しくは、申請の手引き、募集要項などをご覧ください。
[ テーマ: お得な情報 ]
1月6日12:19:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
平成20年12月に次世代育成支援対策推進法が改正されました。
次世代法は、少子化対策、いわゆるワークライフバランスと
呼ばれていますが、仕事と子育ての両立支援を図ることを目的とした法律です。
次世代法については、弊ブログでもご紹介しています。
http://blog.livedoor.jp/monsieur_k123/archives/51291724.html
厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
法律の第5条では事業主の責務を定めています。
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために、必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するように努めること。
つまり、「ワークライフバランス」を図るために事業主が自主的に取組むことを求めています。
具体的には、一定規模の企業が一般事業主行動計画を策定し、
都道府県労働局へ届出が義務づけられています。
現在、301人以上の企業に行動計画の策定・届出の義務がありますが、
改正法では平成23年4月1日以降は、従業員101人以上の企業に一般事業主行動計画の届出が義務化されます。
対象となる企業にとっては、まだ時間的な余裕がありますが、
今後これに関連する改正育児・介護休業法への対応も必要になってくると思われます。
したがって、もし対応がまだの会社は、この機会に法改正への対応、ご準備に着手されることをお薦めします。
当事務所では、現在、東京労働局から委託を受けて次世代育成支援事業を推進する団体でコンサルタントを務めており、一般事業主行動計画策定等の支援、法改正への対応について周知・啓蒙活動などお手伝いをしております。
行政協力ですから、無料で資料や法改正の趣旨・概要の説明などの情報提供や行動計画策定等に関するご相談も受け付けております。
もちろん、対象となる企業が自主的に方針を決めて対応していただいても結構ですが、せっかくですからこのような支援・サポートのサービスもご利用いただければと思います。
主として、東京都心部で従業員101名~300名の企業の人事・総務部門のご担当者様で無料相談のご要望、労務管理や助成金の活用などでお手伝いできることがございましたら、当事務所までお気軽にお声がけいただければ幸いです。
従業員100名以下の会社は、一般事業主行動計画の届出は努力義務ですが、両立支援や子育て支援に関する助成金を申請するための要件になっている場合もありますので、行動計画策定等の無料相談のご要望がございましたら、資料や説明などの情報提供をさせていただきます。
平成22度も行政協力として委託事業のコンサルタントを勤めさせていただきます。
ご相談の希望などございましたら、ご連絡をいただけますようお願いいたします。
10月4日14:27:20
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
弊事務所のホームページでもご紹介していますが、このたび
M&Aの相談窓口業務を開始しました。
直接仲介業務をするわけではありませんが、M&A希望案件の
情報に興味がある候補先を募ってマッチングのお手伝いをする
業務です。
また、以下のようなM&A案件を検討中の企業様で、
事業譲渡、株式譲渡、企業買収、事業買収などのご希望がございましたら、お気軽にご相談ください。
・事業継承による株式譲渡、事業譲渡
・事業再編、不採算事業の整理による株式譲渡、事業譲渡
・買収(M&A)による事業拡大
・新規事業参入・異業種進出
ご希望がありましたら、提携先のアドバイザリー業務をしている
仲介業者をご紹介させていただきます。
とはいっても、この種の案件や情報は機密情報ですし、
そんなに多く転がっているものではありません。
おそらく、トップシークレットな情報で守秘義務や秘密保持契約などで関係者が外部へ情報を漏らさないような配慮がされていると思います。
また、マッチングもなかなか難しいのではないかと考えています。
そこで、以下のようなM&A案件のマッチング、紹介ビジネスで
ジョイントべンチャーを組めるパートナーを募集中です。
1.手持ちの案件にマッチする希望候補先を探していただける仲介業者、
M&Aのアドバイザリー業務ができる方
2.M&Aを希望する会社をクライアントに持つ専門家、
M&A案件の情報を入手可能な方
例えば、公認会計士、税理士、弁護士、経営コンサルタント、
金融機関など
このような方でご興味がある方がいらっしゃいましたら、
弊事務所までお問合せください。
[ テーマ: 法改正等 ]
4月14日18:00:27
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
3月23日に政府、日本経団連、連合の政労使が雇用の安定・
創出に向けた緊急対策で7年ぶりに合意しました。
政労使合意では「雇用の維持」を最重要課題に位置づけています。
具体的な方法として労使の合意に基づく「日本型ワークシェアリング(仕事の分かち合い)」の推進を掲げています。
ワークシェアリングとは、1人当りの労働時間を減らして、従業員の間で仕事を分かち合う仕組みで、ドイツやオランダなどで導入事例があります。
政労使合意を受けて、厚生労働省は労働政策審議会に追加雇用対策の具体案を提示しました。
労使が残業削減や休業などを使ってワークシェアリングの普及に取組みます。
政府は、休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の拡充によって、正規・非正規を問わず従業員を解雇せず雇用を維持した企業を支援します。
その具体案として、非正規労働者の雇用維持を狙うワークシェアリングへの新しい助成の仕組みが導入されました。
ワークシェアリングといっていますが、残業を減らし従業員を解雇しない場合に、非正規労働者1人当りに一定額を支給するという内容です。
大企業: 有期契約なら1人当り年20万円、派遣なら年30万円
中小企業:有期契約なら1人当り年30万円、派遣なら年45万円
これが、新たに創設された「残業削減雇用維持奨励金」です。
概要についてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/syourei01.pdf
また、従来の「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」の助成率を引き上げました。
大企業 休業手当の3分の2 → 4分の3
中小企業 休業手当の80% → 90%
概要についてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/syourei02.pdf
これらの助成金の支給には一定の要件がありますので、詳しくは
都道府県労働局、ハローワークにお問合せください。
2月12日18:55:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
昨年の終わり頃から、急速な景気悪化に伴う需要の減少や円高などの環境変化によって企業経営も一段と厳しい状況になっています。
生産調整、在庫調整をはじめ、コスト削減、リストラなどの人員削減を実施する企業も急激に増えています。
そんな厳しい状況でも、従業員を解雇せずに休業させることで
雇用維持策をとる企業は、国の雇用調整助成金制度を利用
することができます。
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由によって
事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業および教育訓練)
または出向を行った事業主に対して、
休業手当、賃金または出向労働者にかかる賃金負担額の一部を
助成するもので、失業の予防を目的としています。
助成率は、休業、教育訓練、出向にかかる手当または賃金の
3分の2に相当する額が支給されます。
支給限度日数は、3年間で300日(最初の1年間で200日まで)
です。
中小企業向けには、従来の雇用調整助成金を見直して、
厳しい経済情勢の中でも従業員の雇用維持に努力する中小企業を支援するため、平成20年12月1日から
「中小企業緊急雇用安定助成金」が新規に創設されています。
これについても、雇用調整助成金と同時に見直しが行われました。
受給要件となる判断指標の緩和や支給限度日数の延長など
制度が拡充されて、使い勝手が良くなっています。
受給できる事業主の要件は、以下のとおりです。
●事業活動を示す指標が次のいずれにも該当すること
a.売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前
3か月又は前年同期に比べ減少していること
b.前期決算等の経常損益が赤字であること
(ただし、aの減少が5%以上である場合は不要)
●従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業
を行うこと
平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における従業員毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象になります。
●3か月以上1年以内の出向を行うこと
助成率: 休業手当、出向により負担した賃金相当額の5分の4
支給限度日数: 3年間で300日(最初の1年間で200日まで)
※平成21年2月6日から、要件の緩和など制度が拡充されています。
詳しくは、最寄のハローワークへお問合せください。
[ テーマ: お得な情報 ]
12月2日17:12:10
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
景気が悪くなってくると、業績が悪化して資金繰りが苦しくなる企業も増えてきます。
もちろん取引先の信用リスクもあるので与信管理も必要ですが、
連鎖倒産や信用収縮で金融機関の貸し渋りが引き金になって
企業が倒産することがないように、中小企業が運転資金の融資
を受けられるようにすることが必要です。
東京都内では、23区などの各自治体が利子補給したり、無利子
融資制度など独自の制度融資を新設したり拡充したりしています。
例えば、大田区は11月から、原材料高や景気減速で経営が悪化
している中小企業に3年間無利子とする融資制度を始めます。
1000万円を限度に金融機関の融資をあっせんして利子補給します。(期間は7年以内、用途は運転資金に限定)
世田谷区は、12月5日から中小企業を対象にした新たな融資
制度を新設します。
無利子で融資する期間は最長5年間に設定します。
区内に事業所がある従業員20人以下の企業(卸・小売り・サービス業は5人以下)に対して、区産業振興公社を窓口にして500万円を限度に融資を行います。
期間は2009年3月末まで。
融資を実行するにあたり、東京信用保証協会の信用保証が必要ですが、保証料の半額を世田谷区が補助します。
都内では各自治体が、おおむね年0.5%以下で融資する制度
が多いですが、杉並区と大田区は3年間、北区は1年間の
無利子融資制度を設けています。
売上減少など業績が悪化した企業が対象のようですが、
このような仕組みもうまく活用して資金繰りに役立ててもらえれば幸いです。
[ テーマ: 告知・宣伝 ]
8月30日21:57:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
今日は、起業セミナーのご案内をさせていただきます。
わたしが、主催や講師を務めるわけではありませんが、
起業家支援ということで、応援させていただきます。
【 第1回 起業セミナー 開催のお知らせ 】
― 株式会社アライク 代表取締役CEO 日下 康幸氏を迎えて ―
情報口コミサイト「Alike.jp」を中心に、急成長を続ける株式会社アライク。
今回は株式会社アライクの代表取締役CEO 日下康幸氏をゲストとして迎え、会社設立の経緯から会社経営の面白さや大変さ、さらには経営者・起業家として必要なことなど、たっぷりと語っていただきます。
ビジネスの先端を走る起業家の、生の声を聴けるまたとないチャンス!
奮ってご参加ください。
さらに今回は、
「事業計画書の作成と資金調達・税務に関する基礎知識」について公認会計士・税理士の細田将秀氏、
「具体的な会社設立手続き・設立登記」について行政書士の關口勝生氏の講演も、合わせてお届けします。
起業に際して必要となる資金調達・税務・設立登記の知識を、網羅的にご紹介します。
◆ セミナーのご案内 ◆
主催者:株式会社インターナレッジ・パートナーズ/關口行政書士事務所 共催
日 時:9月6日(土) 14:10~17:00(開場:14:00)
会 場:東京八重洲ホール(http://www.yaesuhall.co.jp/)
料 金:5,000円(税込)
※会場の部屋番号は、お申し込み頂いた方に、後日ご連絡差し上げます。
お申込み方法、詳細はこちら
http://www.ikpi.co.jp/seminar/20080906.html
[ テーマ: 労働法 ]
7月30日17:01:00
こんにちは。カワイ経営労務管理事務所の川合です。
さて、今日は平成20年7月1日から施行されている最低賃金法の改正の概要のついてお知らせします。
◆改正の概要について
1.地域別最低賃金
(1)地域別最低賃金を決定する場合には、生活保護に係る施策との整合性にも配慮することになります。
具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。
(詳しくは、厚生労働省HP、都道府県労働局HPをご覧ください)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
(2)地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額が2万円から50万円に引き上げられました。
2.産業別最低賃金
産業別最低賃金を下回る賃金を支払った場合については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法第24条の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円) が適用されます。
ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合は、最低賃金法違反(罰金の上限額50万円)となります。
3.適用除外規定の見直し
すべての労働者に最低賃金を適用するため、障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に関する適用除外許可規定が廃止され、最低賃金の減額特例許可規定が新設されました。
4.派遣労働者の適用最低賃金が変わりました
派遣労働者には、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されることとなりました。
5.最低賃金額の表示が時間額のみになります
時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、 時間額のみとなります。