子育て支援助成金
「子育て支援助成金」を申請してみませんか?
平成18年4月以降はじめて育児休業取得者が出た企業に、
「中小企業子育て支援助成金」が支給されます。
◆中小企業子育て支援助成金の要件
①常時雇用する従業員が100人以下であること
②次世代育成支援対策促進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること
③平成18年4月1日以降はじめて「育児休業取得者」が出たこと
④育児休業者の要件
●平成18年4月1日以降6ヵ月間以上の育児休業を取得し
かつ、平成23年9月30日までに終了したこと
●復職後1年以上継続して雇用されていること
※休業または制度利用開始日まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続雇用している
注)この助成金は、平成23年度までの期間限定の助成金です。
短時間勤務制度を設けて利用させた場合の助成は廃止されました。
◆助成金の額(対象者5人目まで支給されます)
| 育児休業 | |
| 1人目 | 70万円 |
|
2人目から 5人目まで |
50万円
|
注)支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者からこの額が適用されます。
支給要件を満たした日の翌日から3カ月以内に支給申請が必要です。
《経過措置》
育児休業を取得した従業員が、平成23年3月31日以前に支給要件を満たす場合は、支給額が1人目:100万円、2人目から5人目まで:80万円
◆お問い合わせ、受付窓口
東京労働局雇用均等室 : TEL 03-3512-1611