創業関連の助成金
■ 起業家が独立開業したときもらえる助成金
起業家が独立して事業を行う場合には、独立開業の資金が必要になります。
新会社法では、最低資本金の規制が撤廃されて、理論上は資本金1円でも株式会社がつくれる制度になっていますが、定款認証や会社設立登記申請にかかる手数料などの会社設立費用が最低でも約25万円かかります。
このほか、例えば事務所の保証金や賃借料、必要な設備や備品などの購入代金のような開業費だけでなく、仕入れ代金や経費など当面の運転資金も必要になってきます。
このように、独立開業すると創業時にある程度のまとまった資金が必要です。
個人事業主として事業を始める場合でも、それなりの資金が必要になります。
このようなときに、助成金制度を活用すると資金負担が軽減されます。
ここでは、特に創業に関する助成金のうち代表的なものをご紹介します。
必要な受給要件をクリアできれば、ぜひ上手に活用して少しでも創業時の資金負担を軽減されてはいかがでしょうか?
1.自立就業支援助成金(失業者の創業を対象)
リストラされた、会社が倒産したなど、何らかの事情で会社を辞めた人の中で、いっそのこと自分で事業を始めようと考える人もいます。
離職者を対象とした助成金で、離職者の創業を対象にした制度を「受給資格者創業支援助成金」といいます。
受給資格者創業支援助成金
会社を退職した雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に創業に要した費用の一部を助成するもの。
受給資格者については、雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年以上であるものに限ります。
この助成金が受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主です。
①法人を設立し、または個人で事業を開始したこと
②設立、開始から1年間に従業員(短時間労働者を除く)を雇入れ、雇用保険の適用事業主になっていること
③創業の前日までに、法人等設立事前届を失業等給付を受給しているハローワークを経由して管轄労働局長へ提出していること
上記①の法人個人事業は、次のいずれにも該当することが必要です。
・法人の設立等の日の前日において雇用保険の受給資格者であった者が設立したものであること(支給残日数が1日以上残っていること)
・創業受給資格者が、もっぱらその法人等の業務に従事すること
・法人の場合は、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
・設立の日以後3ヶ月以上事業を行っていること
<受給できる額>
法人の設立等の経費とその後3ヶ月間に支出した経費の3分の1(限度額150万円)で人件費は除かれます。
創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合に上乗せ分として50万円が助成されます。
<受給のための手続き>
①事前届
まず、法人等の設立の日の前日までに、本人の住所地を管轄するハローワークに法人等設立事前届を作成し、受給資格者証の写しを添付して提出しておかなければなりません。
②支給申請
支給申請書を作成し、費用の内訳を証明できる書類、その他必要書類を添付して、事業所所在地を管轄するハローワークに提出します。
雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3カ月と6カ月を経過する日以降、それぞれ1カ月以内に支給申請します。
支給は2回に分けて支給額の2分の1ずつ支給されます。
ただし、上乗せ分に係る支給回数は1回です。
注)平成22年4月1日から制度変更あり。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html
2.人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材確保助成金)
「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用機会の創出のために雇用管理の改善の促進に関する法律」(中小企業労働力確保法)に基づく支援措置を受けるには、改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた後、申請をする必要があります。
<受給できる要件>
①対象となる新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が、
②都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、
③その改善計画に基づき、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する人材(新分野進出等基盤人材)を雇い入れた場合、
<受給できる額>
対象労働者の雇い入れの日から起算して1年の期間内について、最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期として、2期に分けて支給されます。
新分野進出等基盤人材を雇い入れた場合は、1人当たり140万円
※新分野進出等基盤人材について、1企業当たり5人までが限度になります。
(注)事業主が対象労働者を雇い入れた日から起算して支給決定日までの期間に、当該労働者を事業主都合で離職させた場合、助成金は受給できません。
すでに第1期分を受給している場合には受給した額を返還しなければいけません。
なお、対象労働者を1人以上事業主都合により離職させた場合は、その日以後他の対象労働者についても受給できません。
<受給のための手続き>
①新分野進出等を開始して6ヶ月以内に、改善計画を都道府県中小企業労働力確保法担当主務課に提出し、都道府県知事の認定を受けること。
②①の申請書を提出後、支給対象期の末日から起算して1ヶ月以内に、「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を都道府県労働局へ提出すること。
詳しくは、各都道府県労働局または最寄のハローワークまでお問い合わせください。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/chusyo_yatoi_b.pdf