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就業規則作成のポイント

失敗しない就業規則作成のポイント

個別労働紛争を未然に予防し、法令順守を徹底したい企業さまへ

就業規則とは?

就業規則は、使用者が事業場における労働条件や服務規律を統一的な基準として定めたもので、労使関係における「職場の憲法」ともいわれています。
法律では、常時
10人以上正社員だけではなく、パート、アルバイトも含む)の労働者を使用する使用者は就業規則を作成しなければいけません。


作成や変更にあたっては、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければなりません。

また、使用者は、作成・変更した就業規則を行政官庁(労働基準監督署長)に届け出なければいけません。

就業規則の作成や届け出の義務は、1つの企業単位ではなく、各事業場ごとに課されるものです。

 

これに違反した場合は、罰則があります。(30万円以下の罰金

使用者は、就業規則を労働者に周知させることが義務づけられています。

 

就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に違反してはいけません。

優先順位は以下のとおりになっています。
①法令>②労働協約>③就業規則>④労働契約


就業規則の具体的な記載事項についても法律で定められています。

①絶対的必要記載事項、②相対的必要記載事項、③任意的記載事項があります。

 

 

 

 

 

なぜ就業規則が必要なのか?


では、10人未満の事業所では就業規則を作成しなくてもよいのでしょうか?

確かに、法律上は作成の義務はありませんが、9人以下の事業場でも就業規則を
ぜひ作成されることをお勧めします。
それには、以下のような理由があります。


労使のトラブル防止

日常的には労使間での意思疎通などコミュニケーションがうまくいっていて、信頼関係も良好で
問題がなければいいのですが、賃金や就労に絡んでトラブルが生じたときの拠り所となるのが
就業規則です。

就業規則がない場合、口約束だけでは言った言わないの水掛け論になってしまうおそれがあります。

そのような場合に、トラブルを未然に防止する内容を盛り込んだ就業規則があれば安心です。


職場の秩序維持、服務規律の徹底
職場のルールや権利義務を明確にすることで、ルールを守らせて秩序を維持するとともに、
新人の研修などに役立てることもできます。
曖昧な約束を避ける合理的な考え方をする労働者に安心感を与えます。


採用する際に有利
小規模の会社でも、就業規則が作成されていて、会社の管理体制が整備されている方が、
採用される側にとっても安心です。
きちんとした会社であることを印象づけることができるので、優秀な人材を採用するうえで有利になります。


助成金を受給する際に必要
例えば、育児関連の助成金の受給申請手続きをする際に、助成金の種類によっては就業規則で育児休業や短時間勤務制度などの制定や、育児休業取得者の現職等への復帰などについて規定することが必要な場合があります。

 


■ 就業規則作成のポイント

・労働紛争やトラブルが起こってからでは遅い。
個別労働紛争の約9割は、就業規則の未整備が原因だといわれています。
あっせんなどの裁判外の紛争解決手段も考えられますが、それ以前に就業規則を整備することでトラブルを未然に防止することが大切です。

・労働条件、職場の服務規律を周知徹底するために、職場の実態に合った就業規則を作成しましょう。

・労使間の信頼関係構築、従業員が安心して働ける職場環境づくりに役立ちます。
従業員のやる気やモチベーションの向上にもつながり、労働生産性の向上によって業績アップも期待できます。

・内部管理体制の整備につながり、優秀な人材を確保するために、採用面でも有利になります。

・雇用形態の多様化や法改正へ対応するために、適切なタイミングで就業規則を見直し、変更しましょう。
常に、適正・適法な運用を行い法令順守を徹底しましょう。

・パートタイマー用の就業規則や賃金規程など別規程として作成・変更する場合でも、
就業規則の一部なので労働者の意見を聴いて、行政官庁への届け出
など
所定の手続きをしましょう。

市販のひな形をそのまま使うのではなく、専門家を上手に活用しましょう。
職場の実態に合わせてオーダーメイドで就業規則の作成や見直しをしてもらえるので安心です。

・就業規則を作成したら、必ず従業員に周知徹底しましょう。

 

お問い合わせはこちらへ Noboru Kawai

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