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社会保険労務士とは

なぜ社会保険労務士(社労士)に依頼した方がいいのか


◆社会保険労務士(社労士)とは?

社会保険労務士(社労士)は、会社の人や組織に関する仕事で
労働法や社会保険諸法令に基づく手続きのほか、                            年金や労働問題に関する相談業務などを行う専門家で、
国家資格者です。

 例えば、以下のような業務があります。

・労働社会保険の適用(新規加入、資格の取得・喪失など)
・労働保険(労災保険、雇用保険)の年度更新
・社会保険(健康保険、厚生年金保険)の算定基礎
・各種給付金、助成金の申請
・就業規則の作成・変更
・労働基準法などの労働法に関する相談
・個別労働関係紛争の未然防止
・年金の相談、裁定請求


カワイ経営労務管理事務所は、社労士の国家資格を保有している
起業家・経営者の社外アドバイザーですから、守秘義務もありますので
安心してご相談ください。


◆社労士を活用するメリット

1.複雑な手続き事務の外注化(アウトソーシング)によるコスト削減

2.経営や営業活動など経営者として重要な業務へ専念できる

3.労働問題などのリスク管理・予防、法令順守(コンプライアンス)
  の徹底、経営の諸問題解決への対応など、
  いざというときに相談できるので安心

4.労務管理などの専門分野であれば、弁護士よりも敷居が低く、
  低コストで気軽に相談できる

 

◆期待できる効果

1.専門の人材を雇う人件費よりも、外部の専門家に必要な手続きを
  委託する方がコストが安く、かつ迅速で正確な手続きができます。

2.人や組織の問題、労務管理などに関して専門家の相談や指導
  受けられます。(弁護士よりも身近な存在です)

3.助成金の活用などの相談・申請代行や法改正などに関する
  役に立つ情報の提供が受けられます。

4.雇用の管理改善など職場環境の改善により、生産性が向上して
  業績アップにつながります。

5.会社を個別労働関係紛争のトラブルや訴訟のリスクから守ります。

6.法改正への適切な対応によって法令順守を徹底することができます。

 

◆特定社会保険労務士について

2007年(平成19年)4月から「特定社会保険労務士」の制度が創設されています。

詳しくはこちらをご覧ください↓
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/known-profit/index04.html

平成17年の社会保険労務士法改正により、裁判外の紛争解決手続代理業務
(ADR代理)が追加され、平成19年4月に施行されました。

個別労働関係紛争解決促進法では、当事者に紛争を自主的に解決すべき努力義務を課しています。
基本的には、労使間の自主的交渉により円満に解決されるのが理想です。

紛争解決制度も様々な手続きがありますが、裁判外の紛争解決手続のひとつに
「あっせん」という制度があり、当事者間の合意成立により解決するケースがあります。

この「あっせん」の手続きについて、紛争の当事者を代理すること、いわゆる
あっせん代理」の業務は、特定社会保険労務士に限り行うことができます。
もちろん、弁護士でもできますが。

具体的には、代理人として以下のようなことができるようになります。

○個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理

○男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理

○短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づき都道府県労働局が行う
 調停の手続の代理

○個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

○個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体(民間ADR機関)が行う
 裁判外紛争解決手続の代理
 (紛争価額が60万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)


この代理業務には、紛争解決手続と並行して行われる和解交渉、和解契約の締結が
含まれています。

解雇や賃金、退職金の支払いに関するトラブルなど増加の一途をたどる個別労働関係紛争について「あっせん」という解決方法も選択肢の1つです。

このほかの解決方法として、裁判所で、訴訟よりも短期間で柔軟な解決を図ることを
目的に2006年4月から「労働審判制度」が導入されて実施されています。


このように個別労働関係紛争の解決方法として裁判外の選択肢もありますが、
われわれ社会保険労務士としては、あくまで労働紛争のリスクを予防すること
の方が重要であり、法に則った適切な労務管理をサポートすることに社労士
として業務の重点を置く必要があると考えます。

 

では、どんな社労士を選んだらよいのでしょうか?

資格を持っていれば、誰でもいいというものではありません。
社外ブレーン(参謀)、信頼できるアドバイザーとしてふさわしい顧問とは?

何を重視するかによって、選択する判断基準が変わるかもしれませんが、
貴社にとってどちらが顧問としてふさわしいでしょうか?

■「法律だけの専門家」  VS  「経営や財務もわかる専門家」

■「数字が苦手」  VS  「数字に強い」

■「60歳超の高年齢」  VS  「若手、働き盛りの年齢」

■「独占業務、手続き中心の代書屋」 VS 「問題解決型のコンサルタント」

このほかに、4人に1人の割合である特定社会保険労務士かどうか?

あるいは、単にサービス価格が安ければいいのですか?

もちろん、相性も重要だと思いますが、よく考えて判断してください。


◆なぜ、カワイなのか?

一般的に社労士や士業の業界では、国家資格を取得して開業登録をして、専門分野について
独占業務中心の手続きや相談など単なる法律家としてのサービスや対応をしますが、

私は、それに加えて、経営企画や財務管理の経験を活かしたアドバイスやコンサルティング、
問題解決のサポートなどもいたします。

なぜなら、経営企画や会計の実務経験があって数字に強く、経営者の目線で考えることができるからです。

したがって、顧問契約をご検討なら、労務管理の分野だけでなく、財務管理、経営管理などの支援、マネジメントのサポート、アドバイスもできる当事務所がお得です。

ちょっとした相談なら顧問サービスの範囲で受けられるので、高いコンサルタントフィーを支払わなくてもすみます。

当事務所は、より付加価値の高いサービスでクライアントの利益に貢献します。

顧問選択の判断基準の1つとして、考慮していただければ幸いです。

 

材が不足している会社にとっては、社外の専門家を活用することは
コストパフォーマンスの面で極めて有効です。

人材不足と嘆く前に、中小企業の人事労務管理の顧問として
ぜひ外部の専門家である「社労士」をうまく活用しましょう!

経営の諸問題や組織の人に関する問題でお困りの方は、
お気軽にご相談ください。

 

お問い合わせはこちらへ Noboru Kawai

◆お問い合わせ先

TEL   ⇒ 03-6416-1902

メール  ⇒  kawai@oboe.ocn.ne.jp 
(24時間受付)

カワイ経営労務管理事務所

〒150-0045
東京都渋谷区神泉町3-13
ウェルズ渋谷Ⅱ 102号
 

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