経営・労務顧問をお探しの起業家の皆さま
製造・販売、サービス業の経営者さまへ
経営者の視点で経営管理、労務管理やマネジメントの相談・サポートも
できる顧問はいますか?
社会保険労務士の顧問をお探しなら、
労働関係法令に基づく労務管理の相談や手続き
だけでなく、経営管理や財務の数字にも強い
アドバイザー、経営労務コンサルタントである
「カワイ経営労務管理事務所」にお任せください。
経営や労務管理などでお困りのことはございませんか?
経営スタッフや経理・財務などの実務経験もある問題解決型の
特定社会保険労務士である当事務所は、経営者の立場に立って
起業家・経営者の社外相談役 ( 経営労務コンサルタント )として
経営管理や労務管理などの実務をサポートいたします。
起業、創業に伴う会社設立に伴う資金調達の相談など起業支援のほか、
社会保険の手続き、労務管理に関する相談や労働紛争のリスクを未然に
予防したい企業様の問題解決のお手伝いをさせていただきます。
コンプライアンス(法令順守)を徹底したい企業様で経営管理や労働問題
などでお困りの際には、信頼できるパートナーとして、専門家である
カワイ経営労務管理事務所にお任せください。
明るくて前向きな夢のある誠実な起業家・経営者を応援します。
カワイ経営労務管理事務所は、社会保険や労務管理の分野だけでなく、
経営の諸問題や財務管理の相談もできる数字に強いコンサルタントです。
大手素材メーカーで経営企画、会計業務も経験し、経営計画の策定、
グループ子会社の総括管理、業績評価などの企画・管理業務をはじめ、
工場現場では原価管理、固定資産管理、資金繰り、予算・決算 なども
経験しているので製造業の企業様にも対応できます。
必ずしも士業の枠のみにとらわれることなく、①労務管理②財務管理③経営管理
(ヒト、カネ、マネジメント)の三拍子揃ったコンサルタントをめざしており、起業家や
経営者にとって信頼できるアドバイザーでありたいと考えております。
また、当事務所は、雇用の管理改善など職場環境の改善に前向きな事業所を
応援・サポートいたします。
職場環境の改善、整備をする際には、公的な助成金などもうまく活用しましょう!
例えば、以下のような場合に一定の要件をクリアすれば、助成金をもらえる
可能性があります。
①創業時に基盤人材を確保(創業してから6ヵ月以内)
②子育て支援、両立支援(育児休業、短時間勤務制度を利用)
③雇用の維持、安定化(派遣社員の直接雇用、フリーターの雇用等)
④パート、契約社員の正社員化(正社員登用・転換制度を新たに導入)
⑤3年以内既卒者(新卒扱い)をハローワーク経由で雇用
⑥高年齢者、障害者などをハローワーク等の紹介で雇用
⑦定年の引き上げ
その他、トライアル雇用、能力開発など
当事務所は、クライアント企業様の事業の成長と発展に貢献できるアドバイザーとして相応しい専門家、信頼できるパートナーとしてお役に立ちたいと考えています。
まずは、経営相談の窓口としてお気軽にご相談いただければ幸いです。
Topics
TOPICS(新着情報)
2011.10月 独立行政法人雇用・能力開発機構廃止に伴う業務の取り扱い
2011.8月 第43回社会保険労務士国家試験の試験監督主任者を務めました。
2011.7月 臨時労働保険指導員を務めました。
2011.5月 雇用調整助成金がさらに拡充されます。
平成23年度「東京都中小企業両立支援推進助成金」の募集開始
オリジナル商品『財務マスター2011』を発売リリースしました。 
2011.4月 従業員101人以上の企業に一般事業主行動計画の届出が義務化
2011.3月 2011年東北地方太平洋沖地震関連情報【厚生労働省発表】
・ 「平成23年度東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版) 」
・ 計画停電時の停電を理由とする休業に関する労働基準法の解釈
・ 地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した事業主の方は、
雇用調整助成金が利用できます。
さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、
新潟県、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合は
要件が緩和されます。
2010.12月 雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました。
臨時労働保険指導員の協力に対して労働基準監督署長から感謝状
が授与されました。
2010.9月 9月24日に新卒応援ハローワークが設置されました。
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金について
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金について
2010.8月 第42回社会保険労務士国家試験の試験監督員を務めました。
2010.7月 臨時労働保険指導員を務めました。
2010.6月 改正育児・介護休業法が6月30日から施行。
2010.5月 『財務マスター2010』をインフォトップ経由で発売リリースしました。
2010.4月 改正労働基準法が4月1日から施行。
平成22年度の雇用保険の料率が変更になります。
2010.2月 PRESIDENT STAGE のHPで取材内容が紹介されました。
2009.11月 商品サンプルを無料でご覧いただけるようにしました。
『財務マスター2009』をサブライムストアで発売開始。
2009.9月 M&Aの相談窓口業務を開始しました。
2009.8月 建物の名称が変わりました。(8月1日から)
2009.7月 新商品(『財務マスター2009』)をインフォトップ経由で発売開始。
2009.5月 肖像写真家タツ・オザワさんが出版された
新刊 『 ビジネスに使える!
見た目を9割上げる写真活用術 』
(東洋経済新報社)で写真が掲載されて
います。 5月29日に全国書店にて発売。
2009.4月 改正次世代法(次世代育成支援対策推進法)が4月1日から一部施行。
(社)中央労働基準協会から、一般事業主行動計画策定等支援事業
(東京都労働局委託事業)のコンサルタントに委嘱されました。
2009.3月 改正雇用保険法が3月31日から施行されています。
事務所を渋谷へ移転しました。
2009.2月 緊急雇用対策により、『雇用調整助成金』『中小企業緊急雇用安定助成金』の
要件緩和など制度が拡充されました。(2月6日から実施)
2008.12月 イメージコンサルタント Kozu Style のホームページで紹介されました。
改正育児・介護休業法が、一部を除き平成22年6月30日から施行されています。
詳しくはこちら http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
改正次世代法(次世代育成支援対策推進法)への対応はお済みですか?
|
平成23年4月1日から、従業員101名以上の企業に、 |
届出の窓口は、都道府県労働局雇用均等室になります。
(参考) 東京労働局のホームページ
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2009/20090826_jisedai/index.html
次世代法について
http://blog.livedoor.jp/monsieur_k123/archives/51291724.html
改正次世代法のポイント
http://blog.livedoor.jp/monsieur_k123/archives/51292580.html
厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
※ 従業員100人以下の企業は、行動計画の届出は努力義務ですが、
子育てや両立支援に関する助成金を受給するために、行動計画の
届出と公表が要件になっていたり届出のない場合に比べて助成金の
支給額が多くなる場合があります。
なお、一般事業主行動計画の策定や両立支援、子育て支援に関する
助成金などのご相談も承りますので、お気軽にご相談ください。
■ ただ今、無料レポート『知らないでは済まされない就業規則作成の落とし穴』
をご希望の方に無料で差し上げています。
ご請求は、こちらからどうぞ! 異業種交流会 東京ベンチャークラブ
「税理士、行政書士、社労士、弁護士などの士業者を探せます。検索システム、動画、ブログ完備!」
■ 新商品 数字が苦手な経営者必見! 
『簿記が苦手な素人でも3時間で決算書が読める方法』
やさしい決算書解読術。【財務マスター2011】
バージョンアップ版が新登場!!
経営管理に役立つ決算書が簡単に読める方法を
短時間でマスターしませんか?
※写真はイメージです
本編の一部を抜粋したお試し版(サンプル)を
ご覧になることができます。 (A4版 PDFファイル)
こちらのページからご自由にご覧ください。 → 無料お試しサンプル
ただ今、バージョンアップ版の発売を記念して
お試し特別価格で発売中!
ぜひ、このチャンスをお見逃しなく。
詳しくはこちらから今すぐ→http://kawai777.shichihuku.com/
ブログ一覧
|
川合昇(カワイ・ノボル) |
起業家・経営者支援ブログ 経営企画や会計の実務経験と社労士の資格、行政書士有資格者の専門知識を活かして 起業家・経営者の社外アドバイザーとしてお役に立つ情報を発信していきます。 【最新記事】 雇用促進税制の創設、拡充 |
よかったらこちらのブログもどうぞ⇒ 『ムッシュKの起業家・経営者!万才』
■ただ今、無料相談実施中!(初回のみ1時間程度まで)
完全予約制のため、ご希望の方は事前にお電話またはお問い合せフォームから
お申し込みください。
■無料メール相談(初回1往復)も受け付けておりますので、ご希望の方は
お問い合わせフォームからお気軽にご利用ください。
■当事務所の専門外の案件やご相談の場合でも、適切な対応が可能な信頼できる
専門家をご紹介することもできますので、まずはお気軽にご相談ください。
経営管理や財務管理も強い社労士の顧問はいますか?
経営の視点から貴社の事業の成長と発展に貢献できるアドバイザー
として相応しい専門家を選ぶことが大切です。
特に製造業や経営・財務面のアドバイスも受けたい企業様にとっては
顧問サービスがお得です。
製造業、サービス業等のクライアント様を歓迎いたします。
新規のお客様でサービスをご利用いただいた方には、
もれなく当事務所オリジナル商品『財務マスター2011』を
無料で差し上げます。
起業や経営に関する相談もお気軽にどうぞ。
お問い合わせは、今すぐ下記までご連絡ください。
◆お問い合わせ先
TEL ⇒ 03-6416-1902
メール ⇒ kawai@oboe.ocn.ne.jp (24時間受付)
カワイ経営労務管理事務所
〒150-0045
東京都渋谷区神泉町3-13
ウェルズ渋谷Ⅱ 102号

